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更新日:
認容額 | 3223万1642円 |
年齢 | 52歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 無職(事故当時) |
傷病名 | 全身打撲、頭部・左肘挫創、右下腿開放骨折、意識障害、頸髄損傷等 |
後遺障害等級 | 1級 |
判決日 | 平成16年5月7日 |
裁判所 | 岡山地方裁判所 |
平成13年4月3日午前1時40分ころ、岡山県新見市高尾二四七一番地先の高架橋上の路上において、加害者Hが運転し、加害者Tが助手席に同乗する加害者の普通貨物自動が、前方の路上を歩行中の被害者に衝突した。
原告一郎は、本件事故により、全身打撲、頭部・左肘挫創、右下腿開放骨折、意識障害、頸髄損傷等の傷害を受け、病院に救急搬送された。被害者は、平成13年4月13日に、病院て気管切開の手術を受けた。被害者は、数回の転院くりかえしながら、長期にわたり入院を余儀なくされており、本件裁判が行われた時点においても入院中であった。
平成14年10月10日、被害者は、自賠責後遺障害等級の事前認定を受け、頸髄損傷による両下肢麻痺等の症状については、両下肢完全麻痺を呈しており、膀胱直腸障害等も認められるとして、第1級第3号(神経系統の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの)に該当する旨判断された。
深夜の幹線道路で、車線の中央近くを泥酔して千鳥足で歩行していた被害者を速度超過の軽四自動車が跳ねた事故について、被害者自身およびその家族が、運転者および同乗者に対して、また、加害車両に係る自動車保険を締結した損害保険会社に対しては、損害賠償を
求めた事案で、被害者と運転者の過失の内容・程度、本件事故の現場の状況等の事情を勘案すると、本件事故に対する過失割合は、被害者が40パーセント、運転者が60パーセントと認めるのが相当であるとした。
治療関係費 | 528万9359円 |
入院雑費 | 55万9900円 |
将来介護費 | 829万3105円 |
逸失利益 | 1981万7706円 |
慰謝料 | 2500万 円 |
介護費(付添看護) | 454万197円 |
治療費等(診断書発行費等) | 4万4950円 |
介護費(職業介護) | 19万7674円 |
移送費(入退院等に伴う必要な 搬送費用) | 13万7815円 |
医療機器等 | 14万1989円 |
家族の旅費等(家族の入院付添に伴う交通費等) | 12万9303円 |
被害者の配偶者(妻)固有の慰謝料等 | 132万円 |
被害者の子固有の慰謝料等(3人分) | 99万円 |
被害者の母親固有の慰謝料等 | 66万円 |
損害の填補 | -1182万9556円 |
弁護士費用 | 260万円 |
過失相殺 | -2566万800円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了