【無職】事故当時は無職だが、内定企業の給与を基礎収入とした

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認容額 1222万2543円
性別 男性
職業 無職(事故当時)
傷病名

頚部・腰部捻挫

後遺障害等級 14級
判決日 平成17年10月12日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

平成11年1月9日午前10時50分ころ、東京都港区高輪三丁目一三番先の片側一車線の交差点において、被害者の普通乗用自動車が直進しようとしたところ、赤信号となったため停止線手前で停止したが、後続の加害者の普通貨物自動車が停止しなかったため、停止した被害者の車両に追突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者、頚部・腰部捻挫の傷害を負い、病院に通院して治療を受けた。

後遺障害の内容

被害者は、頚部・腰部捻挫のため局部に神経症状を残すものとして14級10号の後遺障害等級認定を受けた。

判決の概要

被害者が運転する自動車が赤信号となったため停止線手前で停止したところ、後続の加害者が運転する自動車が追突したという交通事故について、被害者が、損害賠償を請求した。
被害者は、事故当時において無職(再就職内定)であった。しかし、有名私立大学卒業後、Y社に就職し、留学によるMBAの資格取得後、破綻寸前のY社においてさえ平均賃金の1.18倍の給与を得ていたものであるから、被害者がその後、K社に再就職するにあたり、年棒1500万円・成功報酬ボーナス・ストックオプションの付与という条件で内定を得たと主張する点も、あながちあり得ないとはいえないとして、被害者の、基礎収入を算定した。

認容された損害額の内訳

治療関係費 69万9428円
通院交通費 8万7685円
休業損害 547万890円
逸失利益 324万6750円
慰謝料 210万 円
既払い金の控除 -48万2110円
弁護士費用 110万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了