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更新日:
認容額 | 1109万4108円 |
年齢 | 65歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 不明 |
傷病名 | 頸椎捻挫、癒着性くも膜炎悪化 |
後遺障害等級 | 3級 |
判決日 | 平成22年1月21日 |
裁判所 | 京都地方裁判所 |
平成17年6月25日午後3時20分頃、京都府八幡市八幡池ノ首14番地において、信号に従って停止中の被害者が運転する普通乗用自動車に、加害者が運転する普通貨物自動車が後方から追突した。
被害者は、本件事故により、頸椎捻挫及び癒着性くも膜炎悪化の傷害を負った。尚、癒着性くも膜炎については、本件事故前から癒着性くも膜炎があったが、本件事故によりこれが悪化したものである。
被害者は、上記傷害の治療として約11ヶ月間、実通院日数293日、通院し治療を受けた。
被害者は、歩行障害、左上肢筋力低下、両手の痺れ、項部痛等の症状の後遺障害を残し,症状固定した。
上記後遺障害は「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」として後遺障害第三級に該当する。
交通事故により、歩行障害、左上肢筋力低下、両手の痺れ、項部痛等の後遺障害(「神経系統の機能又は精神に著しい傷害を残し、就寝労務に服することができないもの」として等級表第3級に該当)が残った被害者(65歳、男)。
事故前から、頸椎後縦靭帯骨化症があり、これによる脊髄圧迫によって脊髄の易損性が高い状態であった上、術後の癒着性くも膜炎により、更に脊髄の易損性が高まっていた。この場合に、本件事故により被害者に生じた損害の全部を加害者らに賠償させるのは衡平を失するというべきであるとして、50パーセントの素因減額がなされた事例。
治療関係費 | 121万4296円 |
通院交通費 | 23万7380円 |
慰謝料 | 2185万 円 |
薬代、雑費及び診断書料 | 16万4655円 |
素因減額 | -1173万3166円 |
損害填補 | -163万9057円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了