交通事故の入通院慰謝料は通院日数が多いほど高額?ベストな通院日数を紹介

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通院日数が多いほど慰謝料は高額

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故にあい通院することになり、どれくらいの日数・頻度で通えばいいのだろう?と悩んでいませんか?
少し調べてみると、「2日に1回ペースが良い」「週に2~3回が良い」などさまざまな情報があって、どうすればいいのか混乱するのではないでしょうか。

そこでこの記事では、交通事故の通院日数はどうするべきか、慰謝料の観点から解説していきます。
通院によってもらえる慰謝料の計算方法を解説したうえで、適切な通院日数について理由も合わせて説明しているので、納得度も高いはずです。

また、慰謝料が増額・減額されるケースも解説するので、通院日数以外の注意点もおさえられます。
通院前や通院中の方はぜひ確認してください。

通院するともらえる慰謝料は?

交通事故には、3つの慰謝料があります。まずはその中から、通院日数が影響する慰謝料について詳しく紹介します。その他の慰謝料についても解説するので参考にしてください。

入通院慰謝料

交通事故にあい通院した場合にもらえるのは、「入通院慰謝料」です。

入通院慰謝料

交通事故による入院や通院で受けた精神的苦痛に対する補償

交通事故後に入院や通院をすると、次のような精神的苦痛を感じると考えられます。

  • 入院や通院により時間的・身体的拘束が生じ、不自由を感じた
  • 入院や通院中の治療や手術、リハビリで痛い思いや怖い思いをした

このような精神的苦痛は、入通院慰謝料によって補償されるのです。

なお、交通事故による入通院で仕事を休まざるをえなかった場合は、休業損害も請求できます。(関連記事:『交通事故の休業損害|職業別の計算方法や請求方法』)

交通事故でもらえるその他の慰謝料

交通事故でもらえる慰謝料には、入通院慰謝料のほかに後遺障害慰謝料・死亡慰謝料があります。それぞれどのようなものなのか、確認しておきましょう。

  • 後遺障害慰謝料
    交通事故で後遺障害が残ったことで、今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償。交通事故で残った後遺症に対して、「後遺障害等級」が認定されれば請求できる。
  • 死亡慰謝料
    交通事故で死亡した被害者と、その遺族の精神的苦痛に対する補償。

後遺障害慰謝料を請求するためには、後遺障害認定の審査を受けなければなりません。交通事故によって後遺症が残った方は、忘れずに審査を受けましょう。

死亡事故の場合は、遺族が被害者に代わってさまざまな対応・手続きをしなければなりません。

入通院慰謝料の金額相場・計算方法は?

ここからは、交通事故で入院・通院した場合に請求できる入通院慰謝料の計算方法を解説していきます。

入通院慰謝料の計算方法がわかれば、相場金額がわかるだけでなく、入通院日数に関する理解もしやすくなります。難しいと感じる場合はさらっと見る程度でも良いので、確認してください。

入通院慰謝料には3つの算定基準がある

入通院慰謝料を含む交通事故の慰謝料には、3つの算定基準があります。
どの基準を選ぶかによって計算方法や相場金額が異なるため、まずはこの3つの算定基準について確認しましょう。 

入通院慰謝料の3つの算定基準とは、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のことです。

慰謝料金額相場の3基準比較
自賠責基準加害者側の自賠責保険会社から支払われる、最低限の金額を算出するための算定基準。
任意保険基準加害者側の任意保険会社が慰謝料を計算する際に用いる算定基準。
自賠責基準の金額とほぼ同等。
弁護士基準過去の裁判例をもとにした、相場金額を計算するために用いる算定基準。
任意保険基準の2倍~3倍。
裁判基準とも呼ばれる。

交通事故の慰謝料額は、最終的には示談交渉で決まります。そのため、実際に受け取れる慰謝料は「自賠責基準の金額を最低ラインとして、任意保険基準~弁護士基準の金額となる」と考えてください。

任意保険基準に近い金額になるか、弁護士基準に近い金額になるかは交渉次第です。(関連記事:『弁護士基準で慰謝料はいくら増額する?計算方法や請求のポイント』)

自賠責基準での計算方法

自賠責基準の場合、入通院慰謝料は計算式によって算定します。
自賠責基準での入通院慰謝料の計算方法は、以下の通りです。

4300円*×入通院期間

*2020年3月31日以前の交通事故の場合は4200円

入通院期間は、次のうち少ない方を採用

  • 入院日数+通院期間(※通院期間=治療開始日~治療最終日ではない)
  • 入院日数+実通院日数×2
    ※慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して決まります。

「入院日数+通院期間」における通院期間については、その起算日と終了日に注意が必要です。詳しく解説します。

通院期間起算日の考え方

  • 交通事故後7日以内に治療を開始した:事故日を起算日とする
  • 交通事故から8日後以降に治療を開始した:治療開始の7日前を起算日とする

通院期間終了日の考え方

  • 治療最終日から7日以内に治癒とされた:治癒日を通院期間終了日とする
  • 治療最終日から8日後以降に治癒とされた:治療最終日から7日後を通院期間終了日とする
  • 症状固定と診断された:症状固定日を通院期間最終日とする

治癒や症状固定の診断は、治療最終日に下されると思われがちですが、実際には治療最終日と診断書に記載される治癒日・症状固定日が異なる場合もあります。

このような場合は、いつを通院期間の終了日とするのかよく確認しましょう。

では、上記を踏まえたうえで、実際に自賠責基準で入通院慰謝料を計算してみます。

モデルケース

  • 交通事故:7月1日
  • 治療開始日:7月2日
  • 治療最終日:7月31日
  • 治癒日:8月10日
  • 実通院日数:10日
  • 入院なし

入通院期間を検討

まず、慰謝料の対象となる入通院期間を検討していきましょう。

入院日数と通院期間の合計については、次のように考えます。

  • 事故翌日から治療を開始しているので、通院期間の起算日は事故日である7月1日。
  • 治癒日は治療最終日の10日後である8月10日。したがって、通院期間の終了日は治療最終日の7日後である8月7日。
  • 入院日数なし

よって、通院期間は38日間7月1日~8月7日)です。

つづいて、入院日数と実通院期間の2倍にあたる日数について検討していきましょう。計算式は次のようになります。

入院日数+実通院期間×2=0日+10日×2=20日

38日と20日では20日の方が少ないので、入通院期間は20日とします。

入通院慰謝料の計算式に当てはめると、入通院慰謝料は8万6000円です。

計算式:4300円×20日=8万6000円

任意保険基準での計算方法

任意保険基準は、各社で独自に設定されており非公開です。そのため、ここでは割愛します。

金額の目安は、自賠責基準と同等または少し上乗せした程度と言われています。
実際の示談交渉でも、自賠責基準程度の金額が提示されると考えてください。

弁護士基準での計算方法

弁護士基準の入通院慰謝料は、「入通院慰謝料算定表」という表を用いて算定します。

この際参考にするのは、入院日数と、通院期間(通院開始日~通院最終日)です。

表には重傷用と軽傷用があり、MRI画像やレントゲン写真などに異常が写る場合は重傷用、むちうちなどでMRI画像やレントゲン写真には異常が写らない場合は軽傷用の表を使います。

重傷用の表

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

軽傷用

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

実際に上記の表を用いて弁護士基準の入通院慰謝料を確認してみましょう。

モデルケース

  • ケガ:むちうち
  • 通院期間:25日
  • 入院なし

まず、軽傷用の表から、入院0か月、通院1か月の慰謝料額を確認し、それを日割りします。
19万円÷30日=約6333円
通院期間は25日なので、25日をかけると入通院慰謝料の金額がわかります。
6333円×25日=15万8325円

慰謝料の計算の仕組みがさらにわかる『交通事故の慰謝料|計算シート』の記事もおすすめです。

通院日数が多いほど入通院慰謝料は高額?

入通院慰謝料は、通院日数が多いほど高額になると思われがちです。しかし、それは正しくありません。毎日通院したからといってその分、多くの入通院慰謝料をもらえるわけではないのです。

そこでここからは、入通院慰謝料と通院日数の関係をさらに詳しく解説したうえで、ベストな通院日数を解説していきます。

自賠責基準なら月15日がポイント

自賠責基準の場合は、1か月あたりの通院日数が15日未満なら通院日数が多いほど入通院慰謝料が多くなり、15日以上からは変わりません。これが、「通院は2日に1回ペースが良い」と言われる所以です。

実際に、数字を用いて確認してみましょう。

通院1か月、通院日数10日の例

  • 入院日数+入通院期間=0日+30日=30日
  • 入院日数+実通院日数×2=0日+10日×2=20日
  • 20日の方が少ないため、入通院慰謝料は4300円×20日=8万6000円

通院1か月、通院日数14日の例

  • 入院日数+入通院期間=0日+30日=30日
  • 入院日数+実通院日数×2=0日+14日×2=28日
  • 28日の方が少ないため、入通院慰謝料は4300円×28日=12万400円

通院1か月、通院日数15日の例

  • 入院日数+入通院期間=0日+30日=30日
  • 入院日数+実通院日数×2=0日+15日×2=30日
  • どちらも同じため、入通院慰謝料は4300円×30日=12万9000円

通院1か月、通院日数20日の例

  • 入院日数+入通院期間=0日+30日=30日
  • 入院日数+実通院日数×2=0日+20日×2=40日
  • 30日の方が少ないため、入通院慰謝料は4300円×30日=12万9000円

上記の計算からも、自賠責基準であれば、通院日数が月15日を超えるまでは通院日数が多いほど入通院慰謝料が高額になり、それ以降は変わらないことがわかります。

ただし、自賠責基準の金額はあくまで最低限の金額です。
実際の入通院慰謝料は自賠責基準よりも高額になることがほとんどなので、ベストな通院日数を考える際には、自賠責基準よりも弁護士基準を意識する方が大切です。

弁護士基準なら通院期間・通院日数どちらも重要

弁護士基準では、入通院慰謝料は通院期間に応じて決められます。しかし、通院期間が長いからといってその分、入通院慰謝料が多くなるとは限らず、次の点に注意が必要です。

  • 通院期間が長すぎると減額の可能性がある
  • 通院日数が少なすぎると減額の可能性がある

それぞれについて詳しく解説します。

通院期間が長すぎると減額の可能性がある

弁護士責基準では通院期間をもとに入通院慰謝料が決められます。しかし、あまりにも通院期間が長い場合には、通院期間ではなく次の日数が用いられることがあります。

  • 重傷の場合:実通院日数×3.5
  • 軽傷の場合:実通院日数×3

当然、上記の日数は通院期間よりも短いため、この日数が用いられると入通院慰謝料が少なくなってしまいます。

ただし、入通院期間が何日を超えたら上記の日数を用いるという明確な決まりはありません。通院が長期に及びそうな場合は、弁護士に相談してみることをおすすめします。

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通院日数が少なすぎると減額の可能性がある

たとえ通院期間が長くても、その期間中に実際に通院した日数が少なすぎると、入通院慰謝料が減額されてしまう可能性があります。

  • 通院頻度が低かったということは、必ずしも必要な通院ではなかったのではないか
  • 通院頻度が低いのは被害者が治療に消極的だったからで、もっと頻度高く通院していれば通院期間も短く済んだのではないか

上記のような疑いをもたれ、慰謝料が減額されてしまう可能性もあるのです。

結局、ベストな通院日数は?

入通院慰謝料のことを考えるのであれば、通院日数は月に10日以上が望ましいです。通院日数が月に1日以下となると、入通院慰謝料が減額される可能性が高まります。

ただ、治療日数や治療頻度は、基本的にはケガの状態や医師の指示に基づいて決めるものですので、その点にも注意してください。

入通院慰謝料が減額されるケース

入通院慰謝料についてはほかにも注意すべき点があります。

知らないまま通院していると慰謝料が減額されたり、打ち切られたりする可能性があるので、事前によく確認しておきましょう。

平均的な治療期間を超過する場合

交通事故の入通院慰謝料は、原則として治療終了までの入通院日数・入通院期間に対して支払われます。

しかし、治療が平均的な期間を超える場合には、加害者側の任意保険会社からの治療費打ち切りにより治療終了が早まり、その分入通院慰謝料が少なくなってしまうことがあります。

ケガの一般的な治療期間は、次の通りです。

打撲1か月程度
むちうち3か月程度
骨折6か月程度

慰謝料が減ってしまうことを防ぐためにも、加害者側の意保険会社から治療費打ち切りの打診を受けた場合には、次の対処法をとりましょう。

  • まだ治療が必要であるという証拠を示し、治療費打ち切りを待ってもらう
  • 治療費が打ち切られた後も自費で治療を続け、示談交渉の際に打ち切り後の治療費や入通院慰謝料を請求する

どちらの方法をとるにしても、被害者1人ではうまくいかない可能性が高いです。加害者側の任意保険会社から治療費打ち切りの打診を受けた場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

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漫然治療だと判断された場合

治療日数や治療頻度が適切でも、漫然治療であると判断された場合には、入通院慰謝料が減額される可能性があります。

漫然治療とは、次のような治療内容のことを指します。

  • 通院してもマッサージや電気療法などを受けるだけ
  • 通院しても治療は受けず、薬や湿布を処方してもらうだけ

漫然治療は必要性が低いと判断されがちです。場合によっては入通院慰謝料を増やすために、わざと必要のない治療をしていると疑われることもあります。

こうしたことから、漫然治療を行っていると入通院慰謝料が減額される可能性があるのです。

整骨院へ通院していた場合

整骨院への通院は、入通院慰謝料の対象とならない可能性があります。入通院慰謝料の対象とされた場合でも、減額されてしまう可能性がるため、注意が必要です。

整骨院に通院する場合は、必ず先に病院で受診して、医師から整骨院通院の許可を得ておきましょう。また、整骨院通院中も病院への通院を継続することが必要です。

過失相殺・素因減額が適用された場合

過失相殺・素因減額が適用された場合も、入通院慰謝料が減額されてしまいます。それぞれについて詳しく解説します。

過失相殺とは

過失相殺

被害者についた過失割合分、慰謝料や損害賠償金が減額されること。
過失割合とは、交通事故が起きた責任が被害者と加害者それぞれにどれくらいあるかを割合で示したもの。

たとえば、過失割合が加害者:被害者=8:2となったとします。
すると、過失相殺によって被害者が受け取れる慰謝料・損害賠償金は、2割減額されてしまうのです。

過失割合は被害者でも多少つくことが多いので、過失相殺によって入通院慰謝料が減額される可能性は高いです。

素因減額とは

素因減額には、身体的素因減額と心因的素因減額があります。

  • 身体的素因減額
    被害者がもともと持っていた疾患・既往症が、交通事故による被害にも影響したとして、慰謝料や損害賠償金を減額すること。
    例:被害者は交通事故で捻挫したが、以前にも同じ箇所を捻挫したことがあり、クセになっていた。
  • 心因的素因減額
    被害者の意思や性格が、交通事故による被害にも影響したとして、慰謝料や損害賠償金を減額すること。
    例:被害者が人一倍痛みやしびれに敏感で、通常なら完治したと判断する状態でも、強く自覚症状を訴え続け、治療が長引いた。

ここで、実際に身体的素因減額が適用された裁判例を紹介します。

(略)原告B1に脊髄の圧迫による神経症状が発生したこと(略)重篤なものとなったことについては、原告B1に本件事故前から広範囲にわたる脊柱管狭窄(略)等の既往があったことが大きく影響しているものと認められるから(略)40%の素因減額をするのが相当である。

東京地方裁判所 平成26年(ワ)第30124号

ただし、素因減額については本当に素因として認めるべきかどうかという点で、加害者側ともめやすいです。

加害者側の任意保険会社が素因減額を主張してきた場合は弁護士に相談し、本当に身体的素因・心因的素因として適切かどうか判断してもらうことが大切です。

入通院慰謝料が増額されるケース

ここまで入通院慰謝料が減額されるケースについて解説してきましたが、入通院慰謝料は増額される場合もあります。

入通院慰謝料が増額される2つのケースを紹介するので、該当する場合はぜひ弁護士に相談してください。

加害者側の対応・態度に問題がある場合

相手方の対応が悪かったために被害が拡大した場合や、加害者側の対応・態度に誠意がない場合は、入通院慰謝料を増額させられる可能性があります。

実際に、入通院慰謝料が増額された裁判例を見てみましょう。

事故により全治一週間の被害を受け1日通院で全治したが、事故直後、加害者が被害者を現場に放置したまま走り去ったため、傷をおして追跡し立ち合い等ををした被害者につき、20万円を認めた

事故日平7.2.3 神戸地判平12.9.14 交民33・5・1515

加害者に重過失がある場合

加害者に重過失がある場合も、入通院慰謝料が増額される可能性があります。
重過失には、次のようなものがあります。

  • 酒酔い運転
  • 居眠り運転
  • 薬物を使用しての運転
  • 無免許運転
  • 一般道での30㎞以上の速度違反

実際に加害者の重過失を理由に入通院慰謝料が増額された裁判例を紹介します。

遷延性意識障害等(別表1の1級1号)の中学生(男・14歳)につき、加害者が事故前、飲酒するのをわかっていながら自動車を運転して宴会場に行って自制もせずに飲酒し、帰宅時には代行か家人を呼んで帰るように言われていたにもかかわらず運転したことから、傷害分500万円(略)を認めた

事故日平16.1.21 仙台地判平21.11.17 交民42・6・1498

入通院による精神的苦痛が特に大きい場合

入通院慰謝料は、被害者が入通院で受けた精神的苦痛を補償するものですが、特にその苦痛が大きいと判断されれば、増額される可能性があります。

具体的に精神的苦痛が特に大きいと判断される場合として、以下のような例が挙げられます。

  • 何度も手術を繰り返した
  • 麻酔ができない状態で手術をした
  • 入退院を繰り返した
  • 合併症などの危険性があった

実際に、入通院中の精神的苦痛が特に大きかったとして、入通院慰謝料が増額された事例を紹介します。

脛骨開放骨折による下肢機能障害(7級)及び下肢短縮(13級8号、併合6級)の会社員(男・固定時36歳)につき、(略)手術を受けたものの、左下肢の軟部組織の著しい欠損により感染の危険が高く、長期間にわたる入院を要したほか、骨癒合にも長期間を要する中で骨髄炎を発症し、再度入院加療を要したことなどから、傷害分360万円を認めた。

事故日平21.6.24 名古屋地裁平25.8.5 自保ジ1910・131

交通事故で通院したら弁護士に相談を

交通事故で慰謝料請求する際、弁護士を立てた方がいいのか?と迷っていませんか?
ここからは、どのような場合に弁護士を立てるべきなのかを解説し、その後、弁護士費用と無料弁護士相談の案内をしていきます。

こんな場合は弁護士に相談を

下記のような場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

  • 加害者側から提示された入通院慰謝料額が低く、納得いかない
  • 加害者側の提示額が適正かわからない
  • 加害者側が過失割合や素因減額を主張してきた
  • 入通院慰謝料が増額されるケースに当てはまる

弁護士なら、被害者の状況を踏まえたうえで正当な入通院慰謝料を算定できます。そのため、加害者側の提示額が適切かを判断し、増額の余地があれば増額交渉をします。

慰謝料を増額させたい場合や減額を軽減したい場合、被害者自身が交渉しても十分に聞き入れてもらえる可能性は低いです。
被害者は加害者側の任意保険会社よりも損害賠償金に関する知識が浅く、示談交渉の経験も少ないからです。

しかし、法律の専門家であり示談交渉の経験も豊富な弁護士が代わりに示談交渉を行えば、被害者側の主張が聞き入れられる可能性が高まります。

入通院慰謝料をはじめとする交通事故の慰謝料・損害賠償金に不安・不満がある場合は、ぜひ弁護士に相談してください。(関連記事:『交通事故被害者が弁護士に相談する効果』)

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弁護士費用の負担を減らす方法

交通事故の慰謝料について弁護士に相談したいけれど、弁護士費用が心配…そのような不安は、以下の方法で解消できます。

  • 弁護士費用特約を使う
  • 相談料・着手金無料の法律事務所を選ぶ

それぞれについて説明していきます。

弁護士費用特約を使う

弁護士費用特約

弁護士費用特約とは、被害者加入の任意保険に弁護士費用を負担してもらえる制度です。

負担してもらえる金額には上限がありますが、弁護士費用が上限内に収まり全額負担してもらえることも多いです。これなら、結果的に実質無料で弁護士に相談・依頼ができます。

他にも弁護士費用特約には、次の特徴があります。

  • 被害者の家族の弁護士費用特約でも使える場合がある
  • 弁護士費用特約を利用しても、保険の等級は下がらない

弁護士費用特約が使える場合には、お気軽に弁護士に相談してください。(関連記事:『交通事故の弁護士費用相場・弁護士費用特約』)

相談料・着手金無料の法律事務所を選ぶ

法律事務所の中には、相談料と着手金が無料のところもあります。弁護士費用特約が使えない場合には、こうした法律事務所を選ぶと費用の負担を減らせます。

料金は法律事務所ごとに異なりますが、通常なら相談料は30分あたり5000円程度、着手金は20万円程度なので、この金額がなくなるだけでもかなりの負担軽減になります。

相談料と着手金が無料の場合、支払うべき弁護士費用は、案件解決後の成功報酬のみです(着手金無料の場合、その分の金額が成功報酬に上乗せされていることが多いです)。
これは獲得した示談金から支払えるので、自前で弁護士費用を用意できない人も安心です。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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